|
◆特許文献と遊技機制御技術
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◆実態がギャンブルであるパチンコ最大の問題点はパチンコ店が客の遊技結果を意のままに制御する「イカサマ性」にあり、パチンコ業界は遊技機の制御実態を隠し続けています。
「イカサマ性」を解明する情報は、唯一信頼できる情報源「特許文献」に存在しこれ以外から漏れる事がありません。
●パチンコのイカサマ性解明に資する技術内容は、一般的には特許出願から1年6か月経過した後「特許公開」され、概略下記段階の特許案件があります。
1.「特許出願」~「特許公開」され「特許審査未請求」の案件。
2.「特許公開」及び「特許審査請求」されたが審査中等で処分未決定の案件。
3.特許審査終了、処分決定「特許拒絶」となった案件。
4.特許審査終了、処分決定「特許査定」~「特許登録(特許権取得)」となった案件。
5.既に特許期間が終了したが「技術が画期的」で未だ陳腐化していない技術案件。
●「特許」と「製品の有無・技術の実使用有無」は、区別して考えましょう。(製品の存在を否定する意味ではありません)
上記案件のうち「4」及び「5」の特許権を取得した技術は、特別な理由がない限り基本的には製品に搭載され実使用されていると考えてよいでしょう。
その理由:技術開発は実用する事が目的であり、特許権を取得しその技術を使用した製品を販売する事や、特許技術の使用を認め特許料を得ることを目的として特許出願をしたからです。
本稿では細部説明を省略しますが、「1」~「3」の特許案件(技術)も実使用されている可能性があります(※)。
※参考文献「知っておきたい特許契約の基礎知識」:
(独立行政法人工業所有権情報・研修館監修)
●ライセンス契約時「実施許諾(技術使用契約)の対象」となるもの(下記URLpdfのP31)
http://www.inpit.go.jp/blob/katsuyo/pdf/info/tebiki_1009.pdf
●特許技術の実使用が「法」的に規制されるものである場合には、開発したメーカーに高い「倫理観(順法精神)」が存在するか・否かが製品の存在有無と大きく関係します。
★遊技客側がパチンコ関係特許文献の調査に当り大切な事は、記述された内容の一字一句ではありません。
記述された内容を概括的に考察し、その技術で何が実施可能になるのか、文章の記述にない実施可能事項を考察する事も重要です。
●日本社会における様々な業界において『偽装』が氾濫している現在、「法」の存在を理由として「不正はない」「違法な技術は使用されない」とする主張は不正の存在否定理由にはなりません。
●「遊技機規則」は、遊技機が外部から制御されない構造を求めています。
しかし、客の遊技結果に介入可能な遊技機制御技術(※)の存在は、遊技機に制御を受け入れる機能が存在し、遊技機が外部から制御可能である状況証拠です。
※遊技機制御技術の例:
▲http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-8.html (ネット式制御)
▲http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-9.html (ダイコク式制御)
◆パチンコ業界は、何時までパチンコ&スロット遊技機の制御実態を隠し続ける事ができるのでしょうか。
外部からの制御を常時受け入れる遊技機(台)は、「遊技結果がパチンコ店の意図により決定される遊技機」であり、法(風適法)に違反する違法遊技機です。
違法遊技機の存在は、日本最大の偽装事案「パチンコの偽装※」というべき事案です。
※http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-10.html
●多くのパチンコ客がイカサマ技術の使用を承知する時が何時くるのか「神のみぞ知る」。
※関連発言:
◆否定工作と不正の状況証拠:
http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/blog-entry-13.html
◆「客が知らない遠隔制御」:by 伸 介
http://fuseiyurusazu.blog68.fc2.com/
https://ameblo.jp/fuseiyurusazu/
|
|